貸金業を行うためには、都道府県知事へ登録しなければなりません。 一般的にヤミ金とは、貸金業登録を受けていない業者を指しますが、貸金業登録をしているからといって、必ずヤミ金ではないとはいいきれません。 出資法の定める上限金利(新法では年20%)違反で貸付を行う業者はずべてヤミ金です。架空の登録番号を使うヤミ金業者、都道府県の登録を隠れ蓑にして活動するヤミ金業者は多くいます。 平成15年9月1日に出資法、貸金業規正法上の罰則強化、超高金利の貸付契約自体を無効とする規定が新設されるなど、ヤミ金対策が講じられました。 以前に比べヤミ金被害は少なくなりましたが、いまだに根絶したわけではありません。 ヤミ金の特徴は、①超高金利、②苛酷な取立て、③過剰与信をする点があげられます。
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